令和6年度個人市県民税の定額減税について

更新日:2024年06月01日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大網において、令和6年度個人市・県民税の定額減税が実施されることになりました。

対象者

令和6年度個人市・県民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の方

※以下に該当する方は対象外

・個人市・県民税が非課税

・個人市・県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみの課税の方

申請等は必要ありません。対象の場合は自動的に減税されます。

特別控除額

納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、合計額が個人市・県民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1. 納税者本人・・・1万円

2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

実施方法

(1)給与特別徴収の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分まで給与天引きを行います。

※均等割のみ課税されている方は令和6年6月に均等割額が給与から天引きされます。

給与特別徴収の場合の定額減税イメージ図

(2)普通徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

普通徴収の場合の定額減税イメージ図

(3)年金特別徴収の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特別徴収の場合の定額減税イメージ図

注意事項

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用されます。

・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

(1)ふるさと納税の特例控除の控除上限額

(2)公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

よくある質問

Q.定額減税を受けるためにはなにか申請が必要ですか?

A.申請する必要はありません。

 

Q.定額減税額は何円ですか?

A.5月または6月に発送されている市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書にて確認が可能です。

※普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合・・・6月7日付で個人あてに発送しました。

※給与からの特別徴収の場合・・・5月15日付で事業所あてに発送しました。

 

Q.所得税の定額減税について教えて下さい。

A.所得税については国税であるため、市役所では事務を行っておりませんので回答できかねます。詳細は国税庁のWebサイト(下記)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

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