個人住民税の税制改正について(令和8年度分以降適用)

更新日:2025年10月24日

令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

なお、所得税における税制改正で基礎控除の見直しが予定されていますが、個人住民税の基礎控除(最大43万円)は変更ありません。

  • 給与所得控除の見直し
  • 扶養親族等の所得要件の引き上げ
  • 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入が190万円以下の方に適用されます。

改正前と改正後の比較(給与所得控除)

給与の収入金額

給与所得控除額
改正後 改正前(概算額)
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
         180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円

※給与収入額が190万円を超える方の給与所得控除については、従前どおりで改正はありません。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等に係る所得要件が以下の通り、10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較(扶養控除等)
扶養親族等の区分と所得要件

所得要件

※カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額(注)

改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下
(123万円以下)
48万以下
(103万円以下)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 58万円以下
(123万円以下)
48万以下
(103万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
48万円超133万円以下
(103万円超 201万5,999円以下)
勤労学生の合計所得金額 85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)

(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設

従来から19歳以上23歳未満の方を扶養している場合、特定扶養控除として45万円の控除を受けることができます。改正後は、合計所得金額が58万円を超え、扶養とはならない(扶養控除を適用できない)方についても「特定親族特別控除」として段階的に控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除の控除額一覧
特定親族の合計所得金額
※カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額(注)
特定親族特別控除額
58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円

(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

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