個人住民税の税制改正について(令和9年度分以降適用)

更新日:2026年09月08日

令和9年度(令和8年1月1日から令和8年12月31日の間に得た収入)に係る個人住民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

なお、所得税における税制改正で基礎控除の見直しが予定されていますが、個人住民税の基礎控除(最大43万円)は変更ありません。

  • 給与所得控除の見直し
  • 扶養親族等の所得要件の引き上げ
  • 住宅ローン控除の延長

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられました。ただし、令和9年度分及び令和10年度分の市・県民税は最低保障額が5万円加算され、74万円となります。 (給与収入が220万円未満の方に適用されます。)

改正前と改正後の比較(給与所得控除)

給与の収入金額

給与所得控除額
改正後 改正前(概算額)
190万円未満 74万円 65万円
190万円以上 220万円未満 収入金額×30%+8万円

※給与収入額が220万円を超える方の給与所得控除については、従前どおりで改正はありません。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

令和8年度税制改正に伴い、令和9年度住民税(令和8年1月1日から12月31日までの収入)より、各種控除における所得要件等が変更されました。

改正前と改正後の比較(扶養控除等)
扶養親族等の区分と所得要件

所得要件

※カッコ内は収入が給与のみの場合の収入金額(注)

改正後   

(令和9・10年度 住民税)

改正前   

(令和8年度住民税)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 62万円以下
(136万円以下)
58万以下
(123万円以下)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 62万円以下
(136万円以下)
58万以下
(103万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 62万円超133万円以下
(136万円超 207万円以下)
58万円超133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
特定親族特別控除の対象となる特定親族 62万円超123万円以下
(136万円超 197万円以下)
58万円超123万円以下
(123万円超 188万円以下)
勤労学生の合計所得金額 89万円以下
(163万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

(注)特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に 100 分の5を乗じて得た額(最高 9.75 万円)の控除限度額の範囲内で減額するこことなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-5306

メールフォームによるお問い合わせ