丹波篠山市屋外広告物条例について

更新日:2023年04月01日

 屋外広告物は、店舗などの所在や商品・サービスなど様々な情報を伝える手段として、私たちの生活に欠かせないものですが、景観を構成する重要な要素でもありますので、無秩序・無制限に氾濫すると、まちの美観や風致(自然の美しさ)を損なう原因にもなります。

 丹波篠山市では、地域の特性に応じた良好な景観の形成や公衆に対する危害を防止するため、丹波篠山市屋外広告物条例により屋外広告物のルールを定めていますので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 なお、屋外広告業の登録等の屋外広告業に関する規定は、兵庫県屋外広告物条例が適用されます。 

屋外広告物とは?

 屋外広告物条例の対象となる「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告板などです。

 具体的には、建物の屋上や壁面に取り付けられる広告板、地面に直接建て植えされた広告板のほか、貼紙、貼札、立看板、のぼり旗などをいいます。

 なお、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも含まれます。

 また、文字により表示されたものだけでなく、絵、商標、シンボルマークなど一定の観念やイメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。

 ただし、次のようなものは屋外広告物に含まれません。

  • 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  • 駅等の改札口の内側にある広告物
  • 工場、野球場等で、その構内にいる特定の人を対象とするもの
  • 音響広告など 

屋外広告物のルールとは?

 「良好な景観の形成・風致の維持」「危害の防止」を目的として、丹波篠山市屋外広告物条例に基づき、広告物の大きさや色彩などのほか、広告物の設置ができない地域や物件などのルールが定められています。 

屋外広告物を表示するには?

 屋外広告物を表示する場合は、原則、許可が必要です。

 (小規模な自家用広告物など、一定の要件を満たせば許可が不要な場合があります。)

 市全域を、7つの地域に分類しており、掲出場所や広告物の種類などにより許可基準が異なります。

 なお、自家用広告物の場合は、1事業所当たりの表示面積の合計が、第1種地域から第5地域では5平方メートル以下、第6地域・第7種では10平方メートル以下、かつ、数量がいずれの地域も3枚 (基、個)以下であれば、許可を受けずに掲出できます。 

広告物を表示する場合は、あらかじめ市にご相談ください。 

許可申請手続き

 屋外広告物を表示する場合や許可済の広告物の内容を変更するときなどは、原則、市長の許可が必要です。

 屋外広告物の許可基準につきましては、丹波篠山市屋外広告物条例及び施行規則または丹波篠山市屋外広告物条例の手引きをご参照ください。 

許可申請手続きの流れ

屋外広告物制度の概要(手引き)

申請様式

申請書等に必要な書類を添付して各1部提出してください。

申請様式
申請書 様式 添付書類
屋外広告物許可申請書(正本・副本) 様式第1号(Wordファイル:35.5KB) 添付書類(PDF:144.9KB)
屋外広告物自己点検結果報告書 様式第2号(Wordファイル:29.2KB)  
公共広告物等表示・設置届(正本・副本) 様式第4号(Wordファイル:28.5KB) 添付書類(PDF:7.3KB)
屋外広告物取付完了届 様式第5号(Wordファイル:26.5KB) 取付後のカラー写真
屋外広告物管理者設置届 様式第6号(Wordファイル:26.5KB)  
屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届 様式第7号(Wordファイル:27KB)  
屋外広告物除却(滅失)届 様式第8号(Wordファイル:26.7KB)  
受領書 様式第9号(Wordファイル:26.4KB) 登録証、免許証等の提示

 

補助制度のご案内(屋外広告物の改修または撤去に係る補助)

 丹波篠山市屋外広告物条例の規定に適合しない既存の屋外広告物について、条例の規定に適合するよう屋外広告物の改修または撤去を行う場合に、予算の範囲内において費用の一部を補助するものです。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域計画課 景観室
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 2階)

電話番号:079-552-1118
メールフォームによるお問い合わせ