介護職員等特定処遇改善加算について(1)

更新日:2020年03月24日

 現在、介護人材を確保するため月額4万7000円の処遇改善加算による賃金改善が図られていますが、令和元年10月から新たに、経験・技能のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」が新設され、介護人材確保のための取組がより一層促進されます。

当該加算の算定にあたっては、以下の「介護職員等特定処遇改善加算の算定要件」及び「介護職員等特定処遇改善加算の賃上げルール」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

特定加算1の算定は、以下の条件1から条件4の全てを、特定加算2の算定は、条件2から条件4のいずれも満たす必要があります。

条件1:介護福祉士の配置等要件(特定加算(1)のみ)

サービス提供体制加算等の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1又は2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。

条件2:現行加算要件

現行加算1から3までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算の処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。

条件3:職場環境等要件

平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」および「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

条件4:見える化要件(令和2年度よりの算定要件)

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。

当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

介護職員等特定処遇改善加算の賃上げルール

以下のルールにより設定した同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらにするかを決めることができます。原則を記載していますので、加算額が少額である場合などの例外規定については、国通知及びQ&Aをご確認下さい。

ルール1:賃上げを行う職員の範囲

賃金改善の対象となるグループ(A~C)を定義し、次の1、2又は3のどの職員の範囲で、賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能です。

  • A:経験・技能のある介護職員(介護福祉士であることは必須)
  • B:他の介護職員
  • C:その他の職員
  • 範囲1:経験・技能のある介護職員(Aのみ)
  • 範囲2:介護職員全体(A+B)
  • 範囲3:職員全体(A+B+C)

ルール2:賃上げの額と方法(配分ルール)

  1. 上記Aのうち一人以上(法人単位とする場合は事業所数以上)は月額8万円以上の賃金増又は年収440万円以上になるような賃金増が必要。
  2. Aの平均賃金改善額が、Bの平均賃金改善額の2倍以上であること。
  3. Bの平均賃金改善額が、Cの平均賃金改善額の2倍以上であること。
  4. Cの賃金改善後の年収が440万円を上回らないこと。

提出期限

令和元年10月から算定する場合

令和元年8月30日(金曜日)当日消印有効

  • 令和元年8月31日以降の消印で届いたものについては、令和元年10月1日からの介護職員等特定処遇改善加算の算定はできませんので、ご注意ください。
  • (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外です。

令和元年11月以降から算定する場合

加算を算定しようとする月の前々月の末日

加算算定に係る必要書類(新規又は新たな要件で算定する場合)

必ず提出する書類

必要に応じて提出

届出内容に変更が生じた場合

変更届の詳細
変更事項 届出内容
会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 当該事実発生までの賃金改善の実績および承継後の賃金改善に関する内容
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業所において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別
就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 当該改正の概要
介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合 介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)

書類の提出先及びお問い合わせ先

丹波篠山市長寿福祉課 介護保険係(丹波篠山市役所本庁第2庁舎1階)

電話番号:079-552-6928

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 介護保険係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 1階)

電話番号:079-552-6928
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