こども医療費助成制度

更新日:2021年07月01日

こども医療費助成制度は、小学4年生から中学3年生までの外来・入院医療費を助成する制度です。
入院・通院にかかる医療費の無料化を実施しています。

1.対象者

 丹波篠山市に住民登録がある小学4年生から中学3年生までのこども。ただし、保護者(扶養義務者)の所得制限があります。助成対象者には、「こども医療費受給者証」を交付いたします。

2.所得による受給制限

 保護者(扶養義務者)の市民税所得割額が(4月から6月までの間に受けた医療費の助成については前年度の所得割額)が23万5,000円以上の場合には所得制限により受給者証の交付はできません。ただし、入院にかかる医療費については、受給者証が交付されていない方についても助成対象となります。

 詳細は、下記パンフレットをご覧ください。

保護者等の所得が審査できない場合(市外在住や未申告など)は、所得証明書の提出や所得の申告をお願いすることがあります。

3.医療機関での自己負担額

外来・入院ともに一部負担(自己負担額)はありません。

  • 下記の場合は助成の対象外となります。
  1. 保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等、保険外診療に該当するもの)
  2. 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター法の災害共済給付の対象となる場合

4.受給者証更新日

 毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要ですが受給資格の確認(所得審査)を行い、該当者には郵送にて受給者証をお届けいたします。また、所得制限等により受給者証が交付できない方については通知書を送付いたします。ただし、所得制限により受給者証が交付されない方についても、入院にかかる医療費については助成対象となります。詳細は、上記「2.所得による受給制限」をご覧ください。

5.県外で受診した場合

 このこども医療費助成制度は兵庫県と丹波篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請されますと後日市役所から払い戻しをいたします。

申請に必要なもの

  • 病院等の領収書
  • お子さまの健康保険証及びこども医療費受給者証
  • 印鑑
  • 申請者の銀行等の口座番号

6.こんなときはこども医療を受ける申請を

小学4年生から中学3年生までのお子さまが転入されたとき

申請に必要なもの

  • お子さまの健康保険証
  • 印鑑
  • 保護者(扶養義務者)の所得・課税証明書

7.こんなときにも申請が必要です

1.補装具(コルセット等)を装着したとき

 費用の払い戻しをいたします。加入している健康保険に申請後、健康保険証・こども医療費受給者証・印鑑・領収書(コピー可)・医師の意見書及び装着証明書(コピー可)・健康保険の支給決定通知書(原本)・口座番号のわかるものをご持参ください。(丹波篠山市国民健康保険加入者の方については国保年金係に申請の際に同時に申請してください。)

2.加入している健康保険が変更になったとき

 新しい健康保険証・印鑑をご持参ください。

3.市内で転居したとき

 こども医療費受給者証・印鑑をご持参ください。

4.死亡、転出したとき

 こども医療費受給者証・印鑑をご持参ください。

5.交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき

 健康保険証・こども医療費受給者証・印鑑をご持参ください。

6.こども医療費受給者証を紛失したとき(再交付)

 健康保険証・印鑑・申請者の身分確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。

7.他の公費負担医療の給付を受けられた場合

 自立支援医療(更正医療、育成医療、通院医療)・特定医療(指定難病)等、他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、他の公費負担医療が優先適用されることになりますが、あとから申請することでこども医療との差額を払い戻しします。

医療保険課窓口又は各支所へ公費医療受給者証・福祉医療受給者証・領収書・健康保険者証・印鑑・振込先の通帳をご持参いただき申請してください。