高額介護合算療養費
被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、限度額を超えた額が、申請により後日支給されます。
自己負担額は、高額療養費などの支給額を控除した額となります。また、同じ世帯の方であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
高額介護合算療養費支給の可能性がある方へ毎年3月頃に兵庫県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます。
所得区分 | 後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担限度額(年額) |
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
所得区分は一部負担金の割合と同じです。
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医療保険課 医療係
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更新日:2022年07月14日