乳幼児等医療費助成制度

更新日:2021年07月01日

乳幼児等医療費助成制度は乳幼児等にかかる医療費を助成する制度です。

入院・通院にかかる医療費の無料化を実施しています。

また、平成28年7月から所得制限を撤廃しました。

1.対象者

 0歳~小学3年生までの乳幼児等。受給対象者には乳幼児等医療費受給者証を交付いたします。健康保険証とともに医療機関等にご提示ください。

2.所得による受給制限

なし(平成28年7月1日~所得制限撤廃)

3.医療機関等での自己負担

外来・入院ともに一部負担(自己負担額)はありません。

下記の場合は助成の対象外となりますのでご注意ください。

  1. 保険の対象とならない費用(健康診断料、予防注射料、入院時の食事代、差額ベッド代、薬のビン代、往診の場合の負担金、診断書料、証明書料等、保険外診療に該当するもの)
  2. 学校管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センター法の災害共済給付の対象となる場合

4.受給者証更新日

 毎年7月1日が更新日となっています。新たに更新の手続きは不要です。該当者には6月下旬に郵送にて受給者証をお届けいたします。

5.県外で受診した場合

 この乳幼児等医療費助成制度は兵庫県と丹波篠山市で実施している制度です。したがって県外の医療機関等ではご利用いただけません。県外で診療を受けられた場合、申請されますと後日市役所から払い戻しをいたします。県外医療機関等の領収書、健康保険証、乳幼児等医療費受給者証、印鑑、口座番号のわかるものをご持参ください。

6.こんなときは乳幼児医療を受ける申請を

  • 子どもが生まれたとき
  • 小学3年生までのお子様が転入したとき

申請に必要なもの

健康保険証・印鑑・扶養義務者の所得(課税)証明書(転入の場合のみ)

7.こんなときにも申請が必要です

  1. 補装具(コルセット等)を装着したとき
    費用の払い戻しをいたします。健康保険証・乳幼児等医療費受給者証・印鑑・領収書・医師の意見書及び装着証明書・口座番号のわかるものをご持参ください。ただし、丹波篠山市国民健康保険加入者以外の方については加入されている健康保険からの支給決定通知書もご持参ください。
  2. 加入している健康保険が変更になったとき
    新しい健康保険証・印鑑をご持参ください。
  3. 市内で転居したとき
    乳幼児等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
  4. 死亡、転出したとき
    乳幼児等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
  5. 交通事故など第三者の行為によってけがや病気をしたとき
    健康保険証・乳幼児等医療費受給者証・印鑑をご持参ください。
  6. 乳幼児等医療受給者証を紛失したとき(再交付)
    健康保険証・印鑑・申請者の身分確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。
  7. 失業により著しく収入が減少したときや、災害により著しい損害を受けたとき
    申請により、6ヶ月を限度として、受給資格が認められる場合があります。
  8. 他の公費負担医療の給付を受けられた場合
    自立支援医療(更正医療、育成医療、通院医療等)・特定医療(指定難病)・小児慢性特定疾病医療等、他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、他の公費負担医療が優先適用されることになりますが、あとから申請をすることで乳幼児等医療との差額を払い戻しします。

​​​​​​​医療保険課窓口又は各支所へ公費医療費受給者証・福祉医療費受給者証・領収書・健康保険証・印鑑・振込先の通帳をご持参いただき申請してください。