年金のよくある質問【 給付<その他の年金>編 】

更新日:2020年03月24日

 

質問1 障害者で障害年金を請求したいがどうすればいいですか?

質問2 障害基礎年金をもらっているが、障害が重くなった場合どうすればいいですか?

質問3 夫が亡くなった場合の寡婦年金の請求はどうすればいいですか(子のない妻の場合)?

質問4 遺族基礎年金の請求はどうすればいいですか(子のある妻の場合)?

注意:ここでいう『子』とは18歳未満の子または障害を持つ20歳未満の子に限ります。


 

【 回答 】 

質問1 障害者で障害年金を請求したいがどうすればいいですか?

☆回答☆
障害年金にもいろいろな種類があります。
また、請求をしても障害の状態によっては受けられない場合もあります。
請求には納付要件が問われますので、まずは、ご相談ください。
ただし、65歳以降に発生した障害については基本的に請求できません。障害基礎年金については、

「国民年金の給付(障害基礎年金) 」をご覧ください。
をご覧ください。


☆問い合わせ先☆
医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)
もしくは
西宮年金事務所 (電話0798-33-2944)
もしくは
各共済組合

 

質問2 障害基礎年金をもらっているが、障害が重くなった場合どうすればいいですか?

☆回答☆
障害基礎年金を請求したときと同一の障害については、額改定請求ができます。
また、違う障害が発生した場合、以前の障害と合わせて請求をすると、等級が上がる場合もあります。
請求をされる場合は診断書等を提出していただくことになります。
診断書については市もしくは年金事務所にありますので、お問い合わせください。


☆問い合わせ先☆
医療保険課国保年金係 (電話 079-552-7103)
もしくは
西宮年金事務所 (電話 0798-33-2941)

 

質問3 夫が亡くなった場合の寡婦年金の請求はどうすればいいですか(子のない妻の場合)?
(注意:ここでいう『子』とは18歳未満の子または1級、2級の障害を持つ20歳未満の子に限ります)  

☆回答☆
年金を受け取らずに夫がなくなった場合、以下の条件を満たしていれば妻に寡婦年金が支給されます。
1 夫は第1号被保険者期間だけで10年以上あった
2 夫は年金を全く受けずに亡くなった
3 婚姻期間が10年以上ある
4 妻が老齢基礎年金を受けていない
年金額は、夫が受け取ることができた額の3分の4です。
詳しくは、「寡婦年金」をご覧ください。


☆問い合わせ先☆
医療保険課国民年金係 (電話 079-552-7103)
もしくは
西宮年金事務所 (電話 0798-33-2944)

 

質問4 遺族基礎年金の請求はどうすればいいですか(子のある妻の場合)?
(注意:ここでいう『子』とは18歳未満の子または1級、2級の障害を持つ20歳未満の子に限ります)

☆回答☆
国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある方が亡くなったとき、
その方に生計を維持されていた子のある妻や子(18歳未満もしくは20歳未満の障害のある子)が受け取ることができます。
ただし、受け取るためには亡くなった方が以下の条件のいずれかを満たしていることが必要です。

・国民年金加入中に亡くなり、死亡日の前々月までの加入期間のうち
3分の2以上保険料を納めている(免除期間、学生納付特例期間を含む)
もしくは直近1年間滞納がないこと

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしていること 

 
なお、年金額等詳細については「国民年金の給付(遺族基礎年金)」をご覧ください。


☆問い合わせ先☆
医療保険課国民年金係 (電話 079-552-7103)
もしくは
西宮年金事務所 (電話 0798-33-2944)
もしくは
各共済組合


☆備考・その他☆
亡くなられた方が、厚生年金・共済組合に加入されたことがある場合はそちらからも遺族年金を受けることができる場合があります。
詳しくは、年金事務所または加入されていた共済組合等にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)

電話番号:079-552-7103