部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。

更新日:2020年03月24日

 平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 この法律は、現在もなお部落差別が存在していること、情報化の進展に伴い部落差別に関する状況の変化が生じていること、部落差別は許されないものであることを明示しています。そして部落差別を解消することが重要な課題であり、

  1. 相談体制の充実
  2. 教育・啓発の推進
  3. 部落差別の実態の把握

等を定め、国と地方公共団体の責務を明らかにし、部落差別の解消を推進し部落差別のない社会を実現するとしています。ふれあい館でも今まで以上に地域の方々の小さな小さな声も聞けるようにならなければいけないと思っています。

 この法律の内容は、部落差別は許されないもので、なくさなければならないという根本的な考え方を示した理念法であり、部落差別の禁止規定や差別被害の救済規定、差別への罰則規定などはありません。

 しかし、この法律の施行を機に私たちは、さらに部落差別だけでなくさまざまな差別が許されないものであるということを改めて認識し、差別のない安心して暮らせる社会を目指していきたいものです。

 篠山市では、「人権に関する意識調査」を平成28年10月に実施しました。

 部落差別については、若年層の関心・理解の低さが浮き彫りになりました。また、学校での授業において「部落差別」を学習するだけでなく、継続的に講演会や住民学習会に参加したり、条例に関心を持つことで部落差別への理解を深めていく必要があると分析しました。

 篠山市では、この結果を踏まえて、「部落差別解消推進法」の周知、部落差別の解消に向けた取り組みを行っていきます。