伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

更新日:2024年07月08日

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の提出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後に造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、「伐採後の造林に係る森林の状況の報告書」に加え、「伐採に係るの森林の状況報告書」の提出が必要となりました。)

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める30日前から90日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)への添付書類(例)

  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
  • 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録等)
  • 伐採区域が確認できる図面(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)
  • 主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
  • 隣接森林との境界確認状況がわかる書類(参考様式あり)
  • その他上記の事項等に関して市長が必要と認める書類

提出先

丹波篠山市役所 第2庁舎2階 農都創造部 森づくり課

電話番号:079-552-1117(直通)

届出の対象となる森林

地域森林計画の対象森林です。

立木の伐採を行う場所が兵庫県が作成した「地域森林計画」の対象となっている場合は、届出が必要となります。

対象民有林の確認については、丹波篠山市役所農都創造部森づくり課

(電話番号:079-552-1117)までご確認ください。

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