軽自動車税について
軽自動車税(種別割)とは、軽自動車のほか、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に対してかかる市税です。
令和元年10月1日から従来の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」へ変更されました。
納める方(納税義務者)
その年の4月1日(賦課期日)に、丹波篠山市内に軽自動車などを所有している方です。(割賦販売契約により購入された場合で所有権がまだ売主にあるときは、買主(使用者)を所有者とみなして課税します。)
したがいまして、4月2日以降に廃車や譲渡をされましても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度はありません。
税率
地方税法改正により、平成28年度から軽自動車税率が変更となっています。
原動機付自動車、特定小型原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車について
区分 |
排気量 |
税率 |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000円 |
50cc超 90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超 125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもの) |
3,700円 |
|
特定小型原動機付自転車 |
0.6kW以下 |
2,000円 |
二輪の軽自動車 |
125cc超 250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車について
区分 |
税率 |
|
---|---|---|
小型特殊自動車 |
農耕用トラクタ 農業用薬剤散布車 コンバイン 乗用田植機 農耕作業用トレーラ 国土交通大臣の指定する 農耕作業用自動車 |
2,400円 |
その他作業用 (フォークリフト等) |
5,900円 |
三輪及び四輪の軽自動車(総排気量が660cc以下のもの)について
登録年月や燃費性能により、適用される税率が異なります。
区分 |
税率 |
|||||
A(旧税率) |
B(新税率) |
C(重課税率) |
||||
軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 |
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|||
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
- (旧税率)平成27年3月31日までの登録車両
- (新税率)平成27年4月1日以降に初年度検査(新車登録)が行われた車両
- (重課税率)初年度検査から13年が経過した(14年目)の車両(注釈)
(注釈)重課税率適応開始年度については、ページ下部の重課税率適応年度表をご覧ください。
令和5年度の税制改正によって軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が3年間延長されました.
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録をした一定の環境性能を有する四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が適用されます。
区分 | 標準税率 令和27年4月1日以降に 新車新規登録された車両 |
グリーン化特例(軽課) 令和4年4月1日以降新車登録した車両 |
||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
上記以外 | 3,900円 | - | - | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 10,800円 | - | - | 2,700円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | - | - | 1,000円 | |
自家用 | 5,000円 | - | - | 1,300円 |
(注意)天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車に限る。
(注意)ガソリン・ハイブリッド車は、平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る。
重課税率適用年度表
初度検査年月(車検証の表記年月) | 重課税率適用年度 |
---|---|
平成16年3月以前 | 平成29年度~ |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度~ |
平成17年4月~平成18年3月 | 令和元年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
納める方法
賦課期日(4月1日)現在、軽自動車などをお持ちの方に対し、5月中旬頃に納税通知書をお送りいたします。その通知書により納期限までにご納付ください。
納期限
毎年5月末日 【末日が休日(土曜日・日曜日含む)、祝日の場合はその翌日】
軽自動車等の申告
軽自動車などを取得・廃車・譲渡したとき、または住所が変わったときは申告が必要です。
車種 | 申告先 | |
---|---|---|
(1) | 原動機付自転車 ミニカー 小型特殊自動車 |
市役所税務課市民税係または各支所 電話番号: 079-552-5306(市民税係直通) |
(2) | 軽自動車(二輪) 二輪の小型自動車 |
神戸運輸監理部兵庫陸運部 (神戸市東灘区魚崎浜町34-2) 電話番号: 050-5540-2066 |
(3) | 軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会兵庫事務所(神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号) 電話番号: 050-3816-1847 |
(2)、(3)について右記でも手続きを行っています | 丹波篠山自家用自動車協会(丹波篠山市沢田大井戸ノ坪甲120番地) 電話番号:079-552-0644 |
申告に必要なもの
原動機付自転車(排気量125cc以下)および小型特殊自動車に関する申告事項と必要なものは、次のとおりです。
申告事項 | 必要なもの | |
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登録 | 販売店から購入したとき |
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市外から転入したとき 市外の人から譲り受けたとき |
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市内の人から譲り受けたとき 廃車未済の場合 |
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市内の人から譲り受けたとき 廃車済の場合 |
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廃車 | 使用不能になったとき 市外へ転出するとき 市外の人に譲り渡すとき |
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盗難にあったとき |
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- 譲渡を証明する書類については、軽自動車税申告書の右下に記載欄があります。押印があれば任意様式でも構いません。
- ミニカーの新規登録、名義変更登録の場合は、上記「必要なもの」に加えて、車両形状についての報告書と前後2方向からの写真の添付が必要です。
車両形状についての報告書 (PDFファイル: 197.7KB)
- エンジンの改造等の方法により排気量を変更した場合には、上記「必要なもの」に加えて、原付排気量変更届出書の添付が必要です。
軽自動車税に関するQ&A
軽自動車税に関するQ&Aは「軽自動車税Q&A」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306
更新日:2024年04月01日