軽自動車税について
軽自動車税は、軽自動車等を所有している方に対してかかる軽自動車税(種別割)と、新車購入時等にかかる軽自動車税(環境性能割)の2つで構成されています。
このうち、軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され新たに導入された税金です。これに伴い、これまで軽自動車の排気量等に応じて毎年課税されていた「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の概要
該当の車両を所有している方に対してかかります。
軽自動車のほか、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に対してかかる市税です。
▼対象となる車両
主に駐車している場所で課税地が決まります。
軽自動車等の所有者または使用者の住民票等の所在地にかかわらず、毎年4月1日時点における軽自動車等の「主たる定置場」のある市区町村から課されます。
「もう乗らない」でも所有している限り税金がかかります。
原動機付自転車および小型特殊自動車は、地方税法に基づき、主たる定置場所在地の市町村に軽自動車税(種別割)の申告を行い、ナンバープレートの交付を受けることになっています。
市町村で管理される軽自動車税の課税対象である車両は、「所有していること」そのものが課税要件となるため、一時的に使用しないからといって「一時抹消」する制度が存在しません。
そのため現時点では乗る予定がなくても、車両を所有している限り課税の対象となります。「しばらく乗るつもりがないけれど、手放したくない」という場合でも、税金は納めていただくことになりますのでご注意ください。
廃棄や譲渡で手放した車両については、状況に応じて適切な廃車手続きを行う必要があります。
廃車手続きについては、こちらのページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)の各種手続きについて(登録・廃車)
納税義務者
4/1に車両を所有されている方
その年の4月1日(賦課期日)に、丹波篠山市内を定置場として軽自動車などを所有している方です。
※割賦販売契約により購入された場合で所有権がまだ売主にあるときは、買主(使用者)を所有者とみなして課税します。
月割課税制度はありません
軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)とは異なり月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされてもその年度分の税金は全額納めていただく必要があります。
課税対象となる車両の定義
軽自動車(四輪・三輪)

| 項目 | 内容 |
| 車両種別 | 軽自動車 |
| 車両の定義 |
排気量660cc以下、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下の四輪および三輪自動車 例:軽乗用車、軽貨物車(軽トラック)など |
| 登録等の申告先 |
軽自動車検査協会兵庫事務所 (神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号) 電話番号: 050-3816-1847 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 税額 |
登録年月や燃費性能により、適用される税率が異なります。 ※下記税額表参照 |
原動機付自転車

【重要】2025年4月1日施行「原付の新基準」について
令和7年4月1日から、原付一種に新たな区分基準が追加されました。
総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
注意!原付免許で全ての125cc以下の二輪車が運転できるわけではありません!
原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0キロワット以下に制御された二輪車に限られますので、市区町村発行の既存のピンク色や黄色の標識(ナンバープレート)の交付を受けている125cc以下の二輪車は運転することはできません。
| 第1種一般原付(50cc以下) | |
| 車両の定義 |
排気量~50cc / 定格出力~0.6kw |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課 または 各支所 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
白色(通常・ご当地)
|
| 税額 | 2,000円 |
| 第1種一般原付(新基準原付) | |
| 車両の定義 |
排気量125cc以下 かつ最高出力~4.0kw以下 |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課 または 各支所 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
白(通常・ご当地)
|
| 注意点 |
|
| 税額 | 2,000円 |
| 原付第2種の乙(90cc以下) | |
| 車両の定義 |
排気量~90cc / 定格出力~0.8kw |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課 または 各支所 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
黄(通常・ご当地)
|
| 税額 | 2,000円 |
| 原付第2種の甲(125cc以下) | |
| 車両の定義 |
排気量~125cc / 定格出力~1.0kw |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課 または 各支所 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
ピンク(通常・ご当地)
|
| 税額 | 2,400円 |
| ミニカー | |
| 車両の定義 |
排気量20cc超え50cc以下 / 定格出力0.25kw超え~0.60kw以下の原動機を有する三輪以上の車であって、「車室を有する」または「輪距が50cmを超える」もの |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課 または 各支所 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
薄青
|
| 税額 | 3,700円 |
| 注意点 |
|
小型特殊自動車

| 小型特殊自動車(農耕作業用) | |
| 車両の定義 |
最高速度35km/h未満の農耕作業用のもの 例:農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機など |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課 または 各支所 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
緑
|
| 税額 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車(その他作業用) | |
| 車両の定義 |
その他作業用のフォークリフト、ショベルローダー等で大きさが長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以内最高速度が15km/h以下のもの 例:フォークリフト、ショベルローダー、タイヤローラーなど |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課 または 各支所 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
緑
|
| 税額 | 5,900円 |
注意!公道を走らなくても課税対象です。必ずご登録を。
軽自動車税(種別割)は車両を所有していることに対して課税される税金です。
トラクター、コンバイン等や工場敷地内のみで使用するフォークリフト等、公道を走るかどうかは問わず、課税対象となります。また車両が故障等により不動状態であったとしても、所有している限り納税義務が発生しますので、車両をお持ちの場合は必ずご登録が必要です。
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

| 二輪の軽自動車(軽二輪) | |
| 車両の定義 |
排気量126~250cc / 定格出力~0.6kw 例:250ccのバイクなど |
| 登録等の申告先 |
神戸運輸監理部兵庫陸運部 (神戸市東灘区魚崎浜町34-2) 電話番号: 050-5540-2066 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 税額 | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc~)

| 二輪の小型自動車(自動二輪) | |
| 車両の定義 |
排気量251cc~ 例:400ccのバイクなど |
| 登録等の申告先 |
神戸運輸監理部兵庫陸運部 (神戸市東灘区魚崎浜町34-2) 電話番号: 050-5540-2066 |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 税額 | 6,000円 |
特定小型原動機付自転車

| 特定小型原動機付自転車 | |
| 車両の定義 |
以下の要件すべてに該当するもの
例:電動キックボードなど |
| 登録等の申告先 |
丹波篠山市役所 税務課のみ |
| 課税団体 | 市町村(定置場が丹波篠山市であれば丹波篠山市) |
| 標識の色 |
白(小型)
|
| 税額 | 2,000円 |
| 注意点 |
|
軽自動車税(種別割)の税額
|
区分 |
排気量等 |
税率 |
|---|---|---|
|
原動機付自転車 |
第一種 一般原付 (総排気量50ccまたは定格出力0.6kw以下) |
2,000円 |
|
第一種 一般原付 (新基準原付:総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) |
2,000円 |
|
|
第二種 乙 (総排気量90ccまたは定格出力0.8kw以下) |
2,000円 |
|
|
第二種 乙 (総排気量125ccまたは定格出力1.0kw以下) |
2,400円 |
|
|
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下のもの) |
3,700円 |
|
| 特定小型原動機付自転車 |
定格出力0.6kW以下 |
2,000円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超 250cc以下 |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
|
区分 |
税率 |
|
|---|---|---|
|
小型特殊自動車 |
農耕用トラクタ 農業用薬剤散布車 コンバイン 乗用田植機 農耕作業用トレーラ 国土交通大臣の指定する 農耕作業用自動車 |
2,400円 |
|
その他作業用 (フォークリフト等) |
5,900円 |
|
|
区分 |
税率 |
|||||
|
A(旧税率) |
B(新税率) |
C(重課税率) |
||||
|
軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
|
四輪 |
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|||
|
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
- (旧税率)平成27年3月31日までの登録車両
- (新税率)平成27年4月1日以降に初年度検査(新車登録)が行われた車両
- (重課税率)初年度検査から13年が経過した(14年目)の車両(重課税率適用年度表参照)
| 初度検査年月(車検証の表記年月) | 重課税率適用年度 |
|---|---|
| 平成16年3月以前 | 平成29年度~ |
| 平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度~ |
| 平成17年4月~平成18年3月 | 令和元年度~ |
| 平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
| 平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
| 平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
| 平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
| 平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
| 平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
| 平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
グリーン化特例
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録をした一定の環境性能を有する四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が適用されます。
| 区分 | 標準税率 令和27年4月1日以降に 新車新規登録された車両 |
グリーン化特例(軽課) 令和4年4月1日以降新車登録した車両 |
||||
| 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
| 三輪 | 乗用 | 営業用 | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 上記以外 | 3,900円 | - | - | 1,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
| 自家用 | 10,800円 | - | - | 2,700円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,800円 | - | - | 1,000円 | |
| 自家用 | 5,000円 | - | - | 1,300円 | ||
(注意)天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車に限る。
(注意)ガソリン・ハイブリッド車は、平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限る。
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)の概要
軽自動車を取得したときに、軽自動車税環境性能割(市町税)が課税されますが、当分の間、県が賦課徴収を行っています。
納税義務者
軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得した人が納税義務者となります。ただし、自動車を割賦販売契約などにより購入した場合で、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主が納税義務者となります。
税額
軽自動車の取得価額×税率(自家用・営業用 非課税~2%)
(軽自動車の取得価額が50 万円以下の場合は課税されません。)
納付方法
軽自動車の届出の際、軽自動車検査協会兵庫事務所又は軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所に隣接する県の窓口に申告書を提出し、納めていただきます。
税率
| 区分 | 税率 | |||
| 自家用 | 営業用 | |||
| 電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規則適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減) | 非課税 | 非課税 | ||
| ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 2020年度燃費基準+10%達成 | 非課税 | 非課税 |
| ガソリン車・ハイブリッド車 | 貨物 | 2015年度燃費基準+20%達成 | 非課税 | 非課税 |
| ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 2020年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% |
| ガソリン車・ハイブリッド車 | 貨物 | 2015年度燃費基準+15%達成 | 1% | 0.5% |
| ガソリン車・ハイブリッド車 | 2015年度燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | |
| 上記以外 | 2% | 2% | ||
注:ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)に限る。
詳しい内容につきましては、下記、兵庫県ホームページをご確認ください。
軽自動車税に関するQ&A
軽自動車税に関するQ&Aは「軽自動車税Q&A」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 1階)
電話番号:079-552-5306




























更新日:2025年08月08日