税金の納付

更新日:2023年03月09日

納税通知書と納付書

  納税通知書は課税の根拠と内訳が記載された明細書です。毎年、各税の第1期納付月の中旬に送付しています。
  納税通知書が届いていない場合や記載内容に誤りなどがある場合、通知書に記載している各担当課まで至急ご連絡ください。

 

  納付書は税金を納付するときに必要な用紙です。市・県民税(普通徴収)と固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)のうち、口座振替を登録していない方に、納税通知書に納付書を同封して送付しています。

  また、市・県民税(普通徴収)と固定資産税、国民健康保険税(普通徴収)に関しては、全期分と各期別の2種類の納付書を同封しています。各納付書に記載している納期限までに、所定の納付方法により納付してください。

  なお、 全期分の納付書で納付した場合は各期別の納付書は破棄、第1期の納付書で納付した場合はそれ以降は各期別の納付書により納付し全期分の納付書は破棄してください。

納付書サンプル

  丹波篠山市が発行する各税の納付書サンプルです。税目や発行方法などにより、様式に違いがあります。

  「eLマーク」、「eL番号」、「eL-QR」は固定資産税、軽自動車税(種別割)の納付書にのみ印字されます。

丹波篠山市の各税の納付書サンプル

各税の納期限

納付方法

窓口納付

金融機関 三井住友銀行・みなと銀行・但馬銀行・中兵庫信用金庫・兵庫県信用組合・丹波ささやま農業協同組合の本店および支店
郵便局 近畿2府4県(兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県)のゆうちょ銀行の各店舗及び各郵便局
市役所 市役所1階会計課および城東・多紀・西紀・丹南・今田各支所

近畿2府4県以外の方で納付場所がお近くにない場合は、全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付ができる払込取扱票を郵送しますのでご連絡ください。

口座振替での納付

税金の納付は口座振替が便利です。詳しくは下記でご確認ください。

CVS等バーコードを利用した納付

税金をコンビニやスマホアプリで納付できるようになりました。詳しくは下記でご確認ください。

eL-QRやeL番号を利用した納付

令和5年4月から、「固定資産税」と「軽自動車税(種別割)」を対象にeL-QRやeL番号を利用した納付が始まります。詳しくは下記でご確認ください。

滞納となった場合

  納期限までに納付されないことを滞納といいます。滞納となった場合、下記の不利益を受ける場合があります。

督促手数料の加算

  納期限までに納付されず、督促状が発送された場合、督促手数料100円が加算されます。

  なお、市が収納確認できるまで10日間程度を要しますので、行き違いで督促状が送付された場合はご了承下さい。

延滞金の加算

  納期限までに納付がない場合、令和3年1月1日以降は下記の基準により延滞金が加算されます。

  • 納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間

        年「7.3%」か「延滞税特例基準割合に1%を加算した割合」のいずれか低い割合を本税額に乗じた金額

 

  • それ以降

        年「14.6%」か「延滞税特例基準割合に7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合を本税額に乗じた金額

 

  令和2年12月31日以前の延滞金の計算方法及び特例基準割合についてはこちら(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm)でご確認ください。

滞納処分

  税金の滞納が続いた場合、催告書の送付や電話連絡などにより納税を促しています。それでも納付がない場合、納期限内に納付された方との公平性を保つためにも、法律に定められた基準により、財産(不動産・預金・給与など)の調査を行い、滞納処分(財産の差押え)を執行します。

納税の猶予

  次のような事情により納税が困難である場合は、期間を限り納税の猶予や分割納付をすることができますので、収税課へご相談ください。

  • 災害(火災・震災・風水害など)を受けたとき、または盗難にあったとき
  • 本人または家族が病気にかかったり、または負傷したとき
  • 事業を廃止または休止したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき
  • その他市税の納付が極めて困難である場合

税金の減免

  自己都合でない離職、災害による被害、生活扶助を受けるなど、特別な事情によって納税義務者が税金の全額を負担することが困難であると認められる場合は、条例に基づき減免を受けられる場合がありますので、納期限までに各担当へご相談ください。

税金の減免の詳細
税目 対象 担当

市民税

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 災害により住宅・家財に多大な被害を受けた方 など

課税課

 市民税係

固定資産税

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 災害により家屋などに多大な被害を受けた方 など

課税課

 固定資産税係

軽自動車税

  • 身体障がい者または精神に障がいを有し歩行が困難な方、または当該身体障がい者等と生計を一にする方が使用する軽自動車など

(減免できるのは障がい者の方1人につき1台に限られます。したがって、普通自動車・軽自動車を同時に減免を受けることはできません。)

課税課

 市民税係

不服申し立て

 税金の賦課決定や滞納処分などに関して、不服のある場合は、市長に対し文書で異議申立てをすることができます。

不服申し立ての詳細
主な処分 異議申立ての期間
賦課決定 決定の通知を受け取った日の翌日から起算して60日以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から起算して60日以内、または差押えにかかる通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日
滞納処分 処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

問い合わせ先

【市県民税または軽自動車税の課税内容に関すること】

    行政経営部 課税課 市民税係 電話079-552-5306

 

【固定資産税の課税内容に関すること】

    行政経営部 課税課 固定資産税係 電話079-552-5306

 

【国民健康保険税の課税内容に関すること】

    保健福祉部 医療保険課 国保年金係 電話079-552-7103

 

【各税金の納税相談に関すること】

    行政経営部 収税課 電話079-552-6927