令和6年度 指定管理者モニタリングレポートの公表について
説明
1.指定管理者制度
指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成15年の地方自治法改正で導入されました。そして、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものです。
2.指定管理者モニタリングの目的
指定管理者による公共サービスの履行に関し、条例、規則及び協定等に従い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段となります。
3.指定管理者モニタリングの方法
指定管理者から提出を受ける事業報告書等を確認するほか、必要に応じて、管理運営状況を実地に調査し、指定管理者に対して説明を求めるなどにより実施します。
4.指定管理者モニタリングレポートの作成
本市では指定管理者制度により施設の管理運営を行っている54施設のうち、地域の一部の集会所的施設以外の施設についてモニタリングの結果をモニタリングレポートとして取りまとめました。公の施設それぞれに、規模、目的等が異なりますが、モニタリングレポートの様式はできるだけ統一することを心がけました。
5.指定管理者モニタリングレポートの活用
モニタリングレポートは指定管理者へ通知することで、指定管理者が業務改善の参考にするなどに活用しています。同時に施設利用をされる方や市民の皆様にモニタリングレポートの公表を通して市のモニタリング実施状況をお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
管財契約課 管財係
〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(本庁舎 3階)
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更新日:2025年11月27日